FRAND 宣言によりライセンス契約が成立したか、などの争点をめぐるサムスン v. アップルの大合議判決がでました。
結果は、形式的にはサムスン側の勝訴となり、アップルに対して約995万円の損害を賠償するよう命じるものとなりました(訴訟費用は2/3をサムスン、1/3をアップルが負担)。もっとも、被疑侵害品の売上げとの関係でみたとき、この勝訴判決は実質的な勝訴とまでは言えないかと思われます。
5/16 16:10現在、知財高裁のウェブサイト(http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html)には、早くも要旨が掲載されておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。
以 上