弊所弁理士鈴木のコメントが「プレジデント」誌に掲載されました
本日発売の雑誌「プレジデント 2015.6.29号」の記事「注目のキーワード」(P.12)にて、弊所弁理士である鈴木のコメントが掲載されました。
記事では「パテントトロール」が取り上げられており、その実情等について鈴木がコメントした内容が紹介されています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
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本日発売の雑誌「プレジデント 2015.6.29号」の記事「注目のキーワード」(P.12)にて、弊所弁理士である鈴木のコメントが掲載されました。
記事では「パテントトロール」が取り上げられており、その実情等について鈴木がコメントした内容が紹介されています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
かねてよりアナウンスされている通り、平成26年特許法等改正法の主だった条項について、平成27年4月1日から施行されます。弊所でも、改正法への対応準備を進めています。
改正項目の中には、経過措置に関して注意が必要なものもあります。約10年ぶりに復活する特許異議申し立ての制度は、施行日以降に特許公報が発行される特許について適用されます。最近特許料を納付した案件は、4月1日以降に特許公報が発行されることになるので、異議申し立てを受ける可能性が出てくることになります。
特許異議申し立て制度に関しては、委任状などにも注意が必要です。現状の委任状ひな形には異議申し立てに関する委任条項は入っていないはずなので、場合によっては委任状のひな形を見直したり、個別に委任を受けたりする必要が出てきます。
Amazonから「Kindle for PC」がリリースされました。Kindle for PCはWindows PCでKindle書籍を閲覧するためのアプリです。このアプリを使えば、Kindle端末などをお持ちでない方も、PCでKindle書籍を閲覧することができます。
弊所弁理士が刊行しているKindle書籍につきましてもこのアプリでご覧頂くことができます。よろしければこの機会に購入をご検討下さい。
企業知財担当者による明細書チェック [Kindle版] 著:鈴木俊之
明細書作成読本 [Kindle版] 著:竹居信利
パテントサロン様の書籍紹介サイト知財書房において、弊所弁理士の執筆した以下の書籍2冊が、2014年年間Kindle版ベストセラーとして紹介されました(1月4日記事)。
企業知財担当者による明細書チェック [Kindle版] 著:鈴木俊之
ご購入頂いた皆様、誠にありがとうございます。
上記書籍につきましては、紙媒体版もオンデマンドで刊行しております。ご興味のある方は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
また、弊所では上記書籍の内容を元にした企業様向けのセミナーのご依頼も承っております。知財部に新しく配属されたスタッフの方向けの教育プログラムなどにご活用頂けます。こちらにつきましても、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください。
はじめまして。今月より新たにすざく国際特許事務所のメンバーに加わりました、田代と申します。
これまでは、約10年間 国内の特許事務所で実務経験を積んで参りました。得意分野は、ソフトウェア発明の発掘、権利化です。
ソフトウェア発明は、ふわっとして捉え所がなく、どこに特徴があるのかよく分からない、ということになりがちですが、そこにパッと光をあてて発明者の方も自覚していなかった面白さを見つけ出し、権利行使しやすい特許に仕立てる、・・・という理想像を目指して、日々精進中です。
これからよろしくお願いいたします。
弊所 竹居による書籍で、昨年8月に発刊いたしました「反論ばなし」を紙媒体にしてお届けできるようになりました!
「反論ばなし」(紙媒体版)は、kindle 版の一部を改版したもので、おおむね「進歩性」に関する反論について検討したものです。
Kindle 版では、弁理士の方々のみならず、調査関係の方からも、参考になる、との評価を頂戴しております。
よろしければ、事務所ウェブサイトからご発注ください。
金額は、「明細書作成読本」と同じ、一部 1,150円 +消費税+送料 となります(紙媒体へ印刷するときの原価が大きいため、ページ数の面ではちょっと薄めなのですがこのような額になってしまいます)。
宜しくお願い致します。
テスラモーター社のCEO、Elon Musk 氏は、同社の電気自動車技術に係る特許権を「オープンソース化」すると発表した。
氏は、ブログで、過去には特許権はいいものだったかも知れないが、近年では鬱陶しいだけで、大企業や弁護士を儲けさせるだけになっていると主張、この「オープンソース」化に踏み切ったという。
もっとも、同じブログにおいて、あまり実施者や実施品の数量が増えないなかで、同社の特許権行使の戦略が失敗であったことも示唆しており、同社の特許戦略の誤りに失望した結果とも読める。
なお、特許権の「つかいかた」において、特許権を開放したり、意図的に放棄することは過去にも行われている。例えばボルボ社の三点式シートベルトがそれである。この行為は結果としてボルボ社の安全神話を支える広告として機能した。特許権は宣伝広告にも利用できるのである。
米国においてグロサリープログラム(Glossary Pilot Program)が開始されてから1週間が経過した。
このプログラムは、ソフトウエア分野等の特許出願について、クレイム及び明細書に現れる語の定義を抜き書きした「用語集」を添付することで、早期審査の対象とする、というもので、実質 4,000 ドルの早期審査手数料を削減できる、としてされているものだ。
プログラムは6/2から6月、または200件に達するまで、と されているが、現時点でどれほどの申し出がされているかは明らかになっていない。ただ、「用語集」の記載に際しては、各用語の意味の外延を明確にすべしとされているため、後に権利を限定的に解釈されることが懸念され、それほど利用されないのではないかと言われているところである。
米国アトーニーによれば、限定的に解釈されないよう注意した記載が検討できるのではないかと思う、とのことであり、どうしても早期に米国での権利化を図りたい案件についてであれば、考慮の余地があるかも知れない。
ホンダは26日、同社のオートバイ、「スーパーカブ」の立体商標に係る商標権を獲得したと発表しました。商標権ですので、10年ごとに更新することで半永久的に権利を維持でき、同社ではブランド価値のさらなる向上につながるとしているようです。
立体商標は、立体的形状に係る商標権で、店頭に置かれる人形のたぐいなどの保護に役立てられていますが、車両について認められたのは、これが初めてのケースだということです。
スーパーカブについては、微妙なデザイン修正は常に行われているものの、開発当初から、その基本デザインがあまり変更されていないそうです。ただ、何年式のモデルであるかは、見る人が見ればわかるのだそう。今回の立体商標は何年のモデルに基づいて行われたのでしょうね。